外国人を雇用する際のメリット・デメリット

少子高齢化が進む日本では、今後加速度的に人材不足に悩まされていくといわれています。そのとき、人材確保の一手段として、外国人労働者の雇用が注目されています。ここでは、そのメリットとデメリットを紹介し、ご参考いただきたいと思います。

メリット

人材不足の解消(特に不人気職種、若い人材)

人材不足は、特に中小企業にとって頭の痛い課題といえます。若い人材を大企業にとられ、労働力を確保することが困難になってくるからです。しかし、外国人に目を向けると、むしろ若い人材が豊富に存在することに気づかされます。
彼らは、日本に憧れを抱き、日本で働きたいという強い意欲を持って来日します。とはいえ外国人が日本で仕事を見つけることは困難を極めるため、「日本で働けるのであればどんな仕事であろうと厭わない」というハングリー精神も持ち合わせています。その結果、日本人が集まりにくい不人気領域では、特に外国人材が労働力確保のための強力な手段となりえます。

社内の活性化

昨今、組織の構成員を多様化することで企業の生産性を上げるという、ダイバーシティマネジメントの考え方が注目されています。多様化した組織は、時代の変化にも柔軟に対応でき、効率的な経営ができます。その点、外国人を雇うということは、まさに組織の多様化を促すことの分かりやすい形です。
たとえば、外国人が仲間に加わることにより、従業員の好奇心が呼び起こされ、コミュニケーションが活性化することもあるでしょう。また、日本人では考えつかないような視点から、新たなアイデアが生まれることもあるかもしれません。

日本人従業員の成長

日本人同士でコミュニケーションをとる場合、共通の価値観を持っていることが前提となって、会話が進みます。しかし、外国人は日本人とは違う価値観で物事を考えることもあり、さらに日本語の語彙力も少ないことが多いです。
すると、彼らとコミュニケーションを図るためには、「シンプルに」「適切な」表現を心がけるようになります。それをするためには、自分の考えや業務内容を正確に把握する必要があります。つまり、外国人とのコミュニケーションを通じて、日本人従業員の思考も深くなり、自然と業務等の理解が進むようになります。

離職率の低下

日本人は根気強く、外国人は飽きっぽいというイメージを持たれている方は多いかもしれません。そうした方々には意外だと思われるかもしれませんが、実は外国人の方が会社への定着率が高いことも多くあります。これには、制度的な問題が深く絡んでいます。
外国人が日本にいるためには、就労ビザを得なければなりません。ところが、彼らが転職をすると、就労先の企業情報を出入国在留管理庁(以下、「入管」)に伝え、変更手続きを経なければいけません。その面倒な手続きが、彼らの転職に対するハードルを高めています。
また、出稼ぎで来日している外国人は、母国にいる家族の生活を支えているという強い責任感もあり、簡単に仕事を辞めることはありません。

海外進出、インバウンド対応

このコロナ禍において飛行機が飛ばなくなり、人の往来が激減したため、外国人観光客を見かけなくなりました。しかし、コロナ前には外国人観光客が押し寄せていたことは、記憶に新しいことでしょう。今後、コロナが終息して以前の状態に戻った場合、やはりインバウンド観光客の対応要員は必要となるはずです。
また、海外に工場を作ったり海外での営業活動を開始する企業様にとっては、その国とのやり取りや事前調査の必要性も出てくるでしょう。
こういった場面で、その国の言葉を話すネイティブスタッフがいると心強く、活躍をしてくれるものと思われます。

デメリット

価値観・風習・文化の違い

外国人を雇用するにあたり、最も心配になるのは、日本人と全く違う価値観や文化的背景をもった人を雇うことによる職場環境の変化でしょう。ときには、認識の違いから社内で軋轢を生むこともあるかもしれません。
なにより、既存のスタイルから変化を余儀なくされることは間違いありません。その社内変化に対応するためには、膨大な手間と時間がかかることでしょう。

在留資格の取得に費用・時間がかかる⇒採用ハードルは高い

前述のとおり、外国人が日本で働くためには、ビザの取得が必要です。そのための手続きには大きな費用と時間がかかります。自前で済ませることもできますが、手間を考えると行政書士に申請を代行してもらう企業様が多いことでしょう。
その申請代行手数料だけでも、10万円以上のコストがかかります。その他、会社の財務状況や商業登記簿謄本など、入管に提出する書類も多く用意をしなければなりません。

業務内容が制限される

ビザとの関連で、不都合な点がもうひとつあります。ビザは、業種や職種に対して発給されるため、外国人は基本的に、その対象になっている決まった仕事しかできない、という点です。
すべての業務をそれだけに集中させる必要まではありませんが、業務時間の大半を対象の仕事に費やす必要があります。このルールに違反すると、不法就労とみられることもあるため、特に注意が必要です。

この記事を書いた人

秋田大介

大学卒業後、資格試験にチャレンジするも失敗。資格を諦め、ようやく社会に出たのは30歳を超えてから。メーカーの海外営業畑を転々とし、思い立って人材業界に飛び込んだ変わり者です。