外国人が日本で働くには?様々な在留資格(ビザ)をご紹介

現在の在日外国人数

令和元年12月末時点、在日外国人数は2,933,137人です。
そのうち、留学生は345,791人で全体の11.8%、永住者定住者は793,164人で全体の27.0%、技能実習生は410,972人で全体の14.0%います。

ビザと在留資格の違い

そもそも、外国人が日本に入国するためには、「ビザ(査証)」が必要になります。ビザは、外国人が持っているパスポートが有効であるという確認、日本に入国することに支障がないという推薦を経て、外国にある日本の大使館や、領事館から発給されます。つまり、パスポートの有効性の確認をして日本への入国を推薦することが「ビザ(査証)」の発給ということです。
また、在留資格は、発給されたビザに記載されている、日本での滞在理由を限定にして日本に在留する資格を入国管理局から与えられます。
このように、「ビザ」と「在留資格」は、似ているようで異なっています。
当記事では、そのような外国人が日本にいるために必要な在留資格や、その中でも働くために必要な在留資格についてご紹介していきます。

在留資格について

全部で29種類あり、「活動類型資格」と「地位等類型資格」の二つに大きく分けられます。
「活動類型資格」は、外国人がそれぞれ定められた活動を行うことによって在留することができる資格です。例えば、大学、専門学校、日本語学校等の外国人学生に与えられる在留資格「留学」や、就労資格等で在留する外国人の配偶者や子供に与えられる在留資格「家族滞在」などがあげられます。
もう一つの「地位等類型資格」は、定められた身分、または地位を有するものとして日本に在留することができる資格です。例えば、日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格が与えられます。ほかにも、永住者や定住者という在留資格もあります。これらの在留資格を所持している人々は活動の制限はありません。
このように、各々の立場や就労場所によって与えられる在留資格は異なってきます。
上記では、ビザと在留資格の違い、「活動類型資格」と「地位等類型資格」について述べてきましたが、「活動類型資格」の中でも、外国人が日本で働くことができる在留資格をご紹介します。外国人が日本で就労可能なビザは多様に存在します。

・外交…外国政府の大使・公使等及びその家族
・教授…大学教授等
・医療…医師・歯科医師・看護師等
・技術・人文知識・国際業務…機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・語学講師
・介護…介護福祉士

などがあげられます。
その中でも、今回は、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」に関して詳しくご紹介させていただきます。

技術・人文知識・国際業務

その中でも、おもな就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」について説明していきます。「技術・人文知識・国際」は、就労ビザ、略して技人国ともいわれます。技人国で働ける仕事は、「技術」「人文知識」「国際業務」でそれぞれ異なってきます。例えば、「技術」では、エンジニアやSE、「人文知識」では、営業や経理、企画、「国際業務」は、通訳や翻訳などの仕事に就くことが可能です。
この在留資格を得るためには、大学や専門学校で学んだ知識、母国の会社で培ってきた経験、母国の文化および言語に関する知識と関連する業務であることが必要となってきます。つまり、「知識」や「経験」を活かすことができることが重要であり、これらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事することは不可能です。

特定技能に関して

次に、特定技能に関して説明していきます。
特定技能は、日本の労働力不足を解消する目的で、2019年4月から新しく制度化された在留資格です。
2030年の日本の労働力人口は、644万人不足するといわれており(パーソル総合研究所調べより)、特定技能の導入によって5年間で34万5,000人外国人を増やす見込みとなっております。
特定技能のビザが発行される業種は、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14種類に限定されています。これらは、特定技能1号に分類されますが、建設業、造船・舶用工業の2業種は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する」ものとして、特定技能2号に更新することができます。
では、特定技能1号と2号の違いを見ていきたいと思います。大きな点は、日本にいられる期間です。1号は5年間という制限があるのに対し、2号は無期限でいられます。また、1号家族帯同は不可能ですが、2号なら家族帯同も可能です。


2020年9月現在、在留資格「特定技能」で日本にいる外国人は、8,769名おり、今後も増加していくと考えられます。
このように、外国人が日本で働くためには、在留資格によって働ける時間、就ける仕事が異なっており、それぞれに合わせた要件、申請が必要となってきます。
今後、日本の少子高齢化に伴い、外国人の労働力は必要不可欠になってくると考えられます。
私たちは、日本で働きたい外国の方々と、人手不足の解消や海外進出による事業拡大を計画している企業様のベストマッチングを実現し、採用のお手伝いができましたら幸いです。

この記事を書いた人

近藤咲希

株式会社リクルーティング・デザイン海外人材エージェント事業部で、外国人を採用したい企業様と日本で就職したい外国の方をマッチングするための営業を担当しています。