ここ最近やたら耳にするインボイス制度!
CMでもよく目にするかと思います。
まぁ、自分たちには関係ないだろう、、?
と思っているそこのあなた!
関係あるかもしれません。
インボイス制度は世の中の仕組みが変わる大改訂です!!
2023年10月から開始されますので、それまでに理解しておきましょう♪
インボイスの前に、今までのお話
そもそも「インボイス」が何に関する話なのかというと、消費税に関する話になります。
そこでまずは改めて、消費税について簡単に再確認しましょう!
消費税とは・消費税の仕組み
消費税は、商品やサービスを購入した際に消費者が支払う税金です。しかし、消費者は消費税を国や地方自治体に直接納付するわけではありません。商品代金に上乗せする形で、商品やサービスを購入した事業者に支払います。
その後、消費税を受け取った事業者が預かり、自らの仕入れ等でかかった消費税額を差し引いて、消費税を納付します。
課税事業者と免税事業者について
「事業者」は、消費税を納付する義務を負った「課税事業者」と消費税の納税が免除されている「免税事業者」に分けられます。
課税事業者になると、消費税を納付するために、消費税がかかる取引の記録や集計、申告といった事務手続きが必要です。
免税事業者は、文字通り、消費税の納付が免除されている事業者のことです。
免税事業者の条件は下記双方を満たすことになります。
・基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者
・特定期間における課税売上高(もしくは給与等支払額)が1,000万円を超えていない事業者
基準期間 | 個人事業主 | その年の前々年 |
基準期間 | 法人 | その事業年度の前々事業年度 |
特定期間 | 個人事業主 | その年の前年の1月1日~6月30日まで |
特定期間 | 法人 | その事業年度の全事業年度開始日から6か月間 |
※他、様々な条件や決まりがありますが、ここでは一旦割愛致します
しかし免税事業者であっても、国が定める消費税法により消費税がかかる商品やサービスの価格に消費税額を上乗せして請求をすることは可能です。免税事業者とは、あくまでも事業で預かった消費税の納付を免除されている事業者で、商品やサービスを購入した際の消費税の支払いが不要になる事業者ではありません。
※参考サイト:国税庁タックスアンサー
課税事業者の条件は下記になります。
・前々年の課税売上高が1,000万円超
・個人事業主の前年上半期の課税売上高が1,000万円超
・法人の前年度の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円超
・資本金1,000万円以上の新規設立法人や特定新規設立法人
・「消費税課税事業者選択届出手続」を行った
課税事業者の条件を満たしていなくても事業者の意思によって、「消費税課税事業者選択届出手続」を行うことにより、課税事業者になることは可能です。
結果として起きていたこと(≒課題)
免税事業者 | 消費税として課税事業者に請求し利益として処理 |
課税事業者 | 免税事業者に消費税を支払ったため、その分を差し引いて国へ消費税を納税 |
つまり、免税事業者か課税事業者かによって、消費税の扱いが異なる状況が生まれていたものの、どちらに対しても不都合なことは起きておりませんでした。ですが、インボイス制度開始に伴い、上記仕組みに不都合が生まれてしまう事態が生じてしまったのです。
インボイス制度導入
そもそも「インボイス」とは
「インボイス」とは 記載事項(※) を厳格化した”請求書”のことを指します。大きな特徴としては、これまで取引における消費税額の記載は義務化されていませんでしたがこれを法定化したものです。正確には「適格請求書」と言います。
※記載事項とは以下を指します
1.請求書発行者の氏名または名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.対価の額
5.請求書受領者の氏名または名称
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに合計した対価の額(税込)
8.登録番号(適格請求書発行事業者番号)
「インボイス制度」とは
消費税の納税額を正しく計算する目的で新たにスタートする制度です。
制度の導入後、買い手は「インボイス(適格請求書)」の要件を満たした請求書・納品書・領収書・レシートなどを売り手から受け取り、適切に保管する必要があります。
売り手がインボイスを発行するためには、まず「適格請求書発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者とは、税務署で申請手続きを行い、国の登録を受けた事業者を指します。登録するには課税事業者であることが要件です。
※ただし免税事業者でも「適格請求書発行事業者の登録申請」を行えば、2023年10月1日より、適格請求書発行事業者(課税事業者)になることができます。
※参考サイト:国税庁 インボイス制度特設サイト
インボイス制度開始後の注意点
インボイス制度が始まると、インボイスの要件を満たしていない請求書や領収書などでは、買い手に仕入税額控除(売り手に支払った消費税を、消費税納税時に相殺できなくなる)が適用されなくなります。
インボイスがある場合、売上時の消費税額(=売上税額)から仕入・経費に関わる消費税額(=仕入税額)を差し引いた金額が、買い手が納付する消費税額(=納付税額)となります。
インボイスがある場合に納める消費税額
納付する消費税額 =(売上時の消費税額)-(仕入や経費にかかった消費税額)
インボイスがない場合に納める消費税額
納付する消費税額 = 売上時の消費税額(※)
(※)インボイス制度導入後の一定期間は納税額の軽減措置が適用される
何がどう変わる?
インボイスを発行する立場である売り手は、インボイス制度に対応していない場合、買い手から金額の交渉をされる可能性があります。
インボイスがない場合、買い手には仕入税額控除が適用されません。そのため、多くの買い手はインボイスを発行できる売り手との取引を優先する、もしくは値引き交渉する可能性があると考えられます。
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外注先等売り手が免税事業者だった場合、先方がインボイスを発行できないので買い手は外注先に消費税を支払ったにもかかわらず、消費税納付時に控除できないという事態になります。言い換えると外注先(免税事業者)が払うべき消費税を代わりに支払ってあげなくてはならなくなるということになります。
確認しておきたいこと
まず、ご自身の会社がインボイス制度に対してどのような方針を掲げているかを確認しておきましょう!
「基本適格請求書発行事業者としかお取引しない予定」との方針があった場合は、現在お付き合いしている外注費先等売り手の方に、適格請求書発行事業者か確認してみましょう。
免税事業者のままだった場合、今まで通りのお取引を続けてしまうと消費税をこちらが負担しなくてはいけなくなってしまいます。その際、消費税分に相当する金額の値段交渉をする等対策を事前にする必要があるかもしれません!
注意点としましては、「免税事業者のままなら契約解除します」や、「消費税分は払いません」と、一方的に通告してしまうことです。
こちらは、”独占禁止法における優越的地位の濫用”に該当してしまう恐れがあります。
一方的ではなく、あくまで「交渉する」ということを意識しましょう!
まとめ
聞いたことはあってもイマイチ自分との関りがわかりにくい(かもしれない)インボイス制度ですが、意外とみなさんにとって身近な話題なんです。今回はWEB広告の外注を例に挙げていますが、これ以外にも一度見直してみてください。
「何も知らなかった」では済まない事態になる前に、早めの対処をお願いします。